講演・メディア実績

弁護士会とその利用方法

馬場 啓| 2015年 9月号掲載

弁護士会とはどのようなものですか。また、弁護士に相談や依頼をするにはどうすればいいですか。

 弁護士会は、弁護士法に基づいて設立された公益法人です。弁護士に関しては、その独立性確保のため、監督官庁がなく、弁護士に対する指導、監督は弁護士自身(弁護士会)がすることとされています(弁護士自治)。このため、弁護士は必ず弁護士会に加入しなければならないこととされており、現在、熊本県弁護士会には、県下約260名の弁護士の全員が加入しています。

弁護士会には、多くの委員会があり、基本的人権の擁護と社会正義の実現につながる様々な活動が行われています。市民や企業のための各種相談窓口の設置、人権救済活動、刑事事件に関する当番弁護士制度の運営、高齢者・障害者、犯罪被害者等に対するサポート等、その活動範囲は実に広範です。

 さらに、弁護士会は、市民の立場から、行政や立法に関する各種の提言・助言を行っています。本年度では、安全保障関連法案に反対し憲法を守る宣言、死刑制度の存廃についての全社会的議論を求める声明、少年法の適用年齢引下げに反対する声明等を出しています。

 弁護士に相談や依頼をしようとする場合、弁護士会の相談窓口制度を利用されることをおすすめします。市民のあらゆる法律相談に対応する「法律相談センター」のほか、中小企業に関する相談であれば「中小企業法律支援センター」もご利用になれます。このほか、交通事故の相談に特化した「日弁連交通事故相談センター」、相続・遺言に関する相談専門の「相続・遺言センター」、高齢者や障害者のための「高齢者・障害者支援センター」、弁護士会による調停制度である「紛争解決センター」等、どのような分野であっても専門家による相談・助言が受けられます。さらに、顧問弁護士を必要としている企業や個人の方には、「顧問弁護士紹介制度」もあります。必ずそれぞれのニーズに合った法的サービスがみつかるはずです。

「弁護士会とは」

弁護士会の提供する多彩なメニューから、それぞれのニーズに合った法的サービスを選択しよう

 一覧へ戻る 

桜樹法律事務所の企業法務

熊本市出身、昭和35年生まれ。
早稲田大学政治経済学部卒。95年弁護士登録。2015年度熊本県弁護士会会長、熊本県情報公開・個人情報保護審議会会長、熊本市入札等監視委員会委員長。

Copyright (C) 2013 桜樹法律事務所 All Rights Reserved.