舵Ɩ

企業再生

企業の再生・倒産に関して

資金繰りに行き詰まった、手形が不渡りになりそうだ、このような場合、多くの経営者は、「何としても金策をしたい」との思いから、法外な金利の金貸しや、怪しい金貸しに手を出し、それが経営破たんを招いてしまう、といったことが多々あります。

このような状況に陥った場合、客観的な手助けができる弁護士に相談することをお薦めします。次の3つの可能性がご提案できます。

支払いの延期等を交渉し、自主再建する

民事再生を行う

会社を整理(破産)する


これらの判断を間違えると、もっと良い再建策があるのに、変な金貸しに手を出したり、取引先・従業員に迷惑を最小限にして整理できたのに、引っ張った結果、大いに迷惑をかけたり、ということになってしまいます。

以下は、再建の手続きを進めるべきか、それとも新たなスタートを切るために一旦事業を整理するのかを判断する一般的な基準です。

① 事業の収益性 営業利益が黒字でない場合は、事業継続を前提とした再建は厳しいといえます。複数の事業を営んでいる場合は、不採算部門を整理することで再建を図る方法もあります。
② 事業の継続性 再建型の手続きに入ると信用は失われるので、基本的には現金取引となります。手元キャッシュで6ヶ月程度の資金繰りの目処が立たないと再建は厳しいかもしれません。 また、再建手続きをとった後、それまでの取引先が取引を継続してくれるかもポイントとなります。
③ スポンサーの存在 スポンサーが存在しない場合、自己資金で再建を図ることになります。スポンサーが存在する場合と比べ、かなり再建は厳しいといえます。
④ 債権者及び担保権者の意向 事業継続に不可欠な物件に担保を設定している担保権者が、担保権の実行をせずに再建に協力してくれるのかは大きなポイントです。また、債権者、特に大口の債権者が債権のカットに同意してくれるのかも同様にポイントとなります。

個別のケースについては、まずは弁護士にご相談下さい。
相談をためらわれるお気持ちは良く分かりますが、先延ばしにすると手遅れになることが数多くあります。

「退業」のすすめ

サラリーマンには定年「退職」の制度がありますが、中小企業の経営者の多くや個人事業主にはこのような定年の制度がありません。しかしながら、いくら優れた経営者や事業主であっても、いつまでも働くことはできないのですから、いつかは自分自身の「退業」を決断しなければならないときが来ます。

桜樹法律事務所の企業法務

Copyright (C) 2013 桜樹法律事務所 All Rights Reserved.