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離婚は、一生を大きく左右させる決断であり、一つとして同じ『離婚』はありません。
下記をご参照していただいて、お悩みなどがございましたら、一度、当事務所にご相談ください。
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚は出来ません。これは、離婚した場合、夫婦どちらかの単独親権が発生するためです。離婚だけを行い、子の親権者を後で決めることは出来ないのです。
監護者とは、親権の一部(身上監護権といいます)を有するものと定義されています。親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち、子供の養育の権利と義務が認められています。
離婚後に、親権者あるいは監護者にならなかったほうが、子供と一緒に時間を過ごしたりすることを『面接交渉』といい、その権利を面接交渉権といいます。
養育費とは、子供が社会人として自立した生活ができるようになるまでに必要となる費用です。たとえ離婚したとしても、子供の親であることに変わりはないので、自らと同程度の生活水準を子供に対して維持する義務があるのです。
離婚する際には、婚姻期間中、夫婦が協力して築きあげてきた財産を各自に分けねばなりません。別れた相手と再度顔を合わせて交渉することは、非常にストレスが多く離婚後の期間に財産が散逸してしまう可能性があります。
慰謝料とは精神的損害に対する賠償として支払われる金銭のことをいいます。離婚をした際にも、場合によれば慰謝料の発生があります。
離婚に伴い重要なのが、年金分割です。将来受け取る年金額の半分を相手方が受け取ることができようになる制度だと誤解されている方が多いのですが、正確には、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割することができる制度です。