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離婚に伴う慰謝料請求
離婚に伴う慰謝料とは、離婚で被る精神的苦痛による損害の賠償です。
その内容としては、「離婚の原因となった行為に対する精神的損害に対する損害の賠償」と、「離婚によって配偶者の地位を失うこと自体から生じる精神的損害に対する損害の賠償」との2種類があるとされます。
前者の「離婚の原因となった行為に対する精神的損害に対する損害の賠償」が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。
不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
慰謝料が認められやすいケース | 不倫や浮気 配偶者に対する暴力行為、虐待、遺棄 生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない |
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慰謝料が認められにくいケース | 相手方に離婚の原因がない お互いに離婚原因の責任がある 価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない |
慰謝料はどれくらい請求できるのか?
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。
そのため明確な基準はありません。
前者の「離婚の原因となった行為に対する精神的損害に対する損害の賠償」額の算定に考慮される要素として
- ・離婚原因となった有責行為の違法性の程度
- ・有責期間
が特に重要な要素とされています。
後者の「離婚によって配偶者の地位を失うこと自体から生じる精神的損害に対する損害の賠償」額の算定も、
- ・婚姻期間
- ・年齢
- ・当事者双方の資力
- ・社会的地位
などが重要な要素となるとされています。
これまでの例を見てみると、400万円位までが多いですが、1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースもまれにあります。自分たちの実態に沿った現実的な交渉を行いましょう。