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離婚における子どもの監護者に関して

離婚における子どもの監護者に関して

親権は、身上監護権と財産管理権から構成されています。監護者とは、この親権の一部である身上監護権を有する者とされています。簡単に言えば、子どもを引き取り、生活を共にし、心身の成長のために教育・養育を行う人のことです。
離婚や認知の際、親権者と監護者とを別個に定めることができ、それぞれが部分的に子どもの責任を負うということができます。

親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。 子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることが考えられます。

もし、相手方と親権をめぐる対立に発生してしまったのであれば、親権を譲って自分が監護者になる方法もあるのです。

あなたが子どもと生活することを最も望み、あなたと生活した方が子どもも幸せになれると思うなら、親権を放棄して監護者になり、子どもとの生活を優先した方がいい場合もあります。自身やこどもにとって一番の解決策は何か、冷静に考えましょう。
離婚に際し、親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者はありません。 離婚後のトラブルを避けるため、決まったことについては必ず書面に残しておいた方がよいでしょう。協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を作成し、その中で監護者を定めておきましょう。

監護者は、両親以外の第3者がなることも可能です。 第3者の例としては、祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族や、場合によっては児童福祉施設の長が監護者となることもあります。なお、監護者として子どもを養育する場合、親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生しますので、それらも念頭において、離婚の交渉を進める必要があります。


ケース 戸籍上の親 実際に子どもを引き取る人
親権者:父親
監護者:母親
父親 母親
親権者:母親
監護者:父親
母親 父親
親権者、監護者:父親 父親
親権者、監護者:母親 母親
親権者:父親または母親
監護者:第三者
父親または母親 第三者
(祖父母や親族、児童福祉施設の場合も)

監護者の決め方

監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。離婚の話し合いの際に話し合っておくことが一番ですが、離婚が成立した後も監護者を決めることができます。ここでもまず第一に、父母が協議で監護者を決めます。協議で決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。

家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判を申立てができます。この申立てに併せて、場合によっては子の引渡し、養育費などの財産上の給付も申し立てることができます。

※仮に、DVの相手方が子どもを連れ去ってしまった場合など、子どもを保護すべき緊急の必要性がある場合には、審判前の保全処分を申し立てることもできます。


制度を活用して無駄な争いを避けましょう

親権者と監護者は本来一致するのが望ましいですが、別々にしておく方が子のためになると当事者双方が考えれば、変更できます。監護者は、父母の協議で決まれば、届出も必要なく、親権者の変更のように家庭裁判所の許可も必要はありません。

また、親権者の変更についてもよく相談を受けますが、監護者指定を利用すると、親権者変更の場合よりも迅速に円満解決できることも多いことは確かです。離婚をお考えの方、離婚後やはり子どもを引き取りたいとお考えの方は、この監護者という存在をうまく利用すべきだと思います。


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