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大切な子どもに会うための面接交渉

大切な子供に会う為の面接交渉

面接交渉とは、離婚後、親権者または監護者にならなかった方の親(非監護親と言います。)が、子どもと一緒に時間を過ごしたり、文通したりする権利を面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。

この面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、親として有する固有の権利として判例や家庭裁判所の実務でも認められています。

離婚していない夫婦の一方が子を連れて別居している場合についても、子どもの監護の一内容として面会交渉が認められています。面接交渉は非監護親の権利である以上、面接交渉が求められた場合には監護親(親権者または監護者になった親のことを言います。)はこれに協力しなければなりません。

しかし、面接交渉について問題となりやすいケースとしては、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもと会わせないようにする場合などがあり、このように、当事者間の協議が整わない場合には、離婚成立の前後を問わず、家庭裁判所の調停・審判の手続きを利用することができます。

面接交渉がどの程度認められるかの基準は、「子の福祉に合致するか否か」であるとされています。子ども自身が面接交渉を望んでいない場合や非監護親に会うことで子どもに悪影響があるような場合には、面接交渉権が制限されます。


面接交渉の拒否・制限は可能か?

監護親は、非監護親からの面接交渉の希望があった場合には、できるだけこれに協力しなければなりません。面接交渉を拒否・制限することができるかという質問が多いですが、これについては、面接交渉の性質上、拒否・制限することはできないかのように思われます。

しかし、いったん父母間の協議や調停などで決まった面接交渉について、その後事情変更があり、「子の福祉」を害するようになったと判断される場合(例えば、非監護者が無理矢理に子どもを連れ去ろうとした、子どもに金銭の無心をし始めたなどの場合があります。)には、再度の調停などを行って面接交渉を拒否・制限することも可能です。一番大切なのは、面接交渉が子どもの健全な成長に資するかどうかなのです。


面接交渉が認められない場合

1 親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など、親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます。
2 支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない親の場合には、子どもに対する愛情に疑問がありますので面接交渉権が制限される可能性があります。
3 子どもや親権者または監護者に暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合には認められません。
4 子どもが面接交渉を望んでいない場合は、その意思を慎重に調査して判断されることになります。

※思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。

※片方の親が、子どもに暴力を振るったりしていて、もう一方の親が子どもを救うために子どもを連れて離婚したような場合には認められないことが多いとされています。

※子どもを引き取って育てている親が再婚し、子どもとともに円満な生活が営まれ、分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、認められない可能性があります。


面接交渉権を認める場合に記載する事項

面接交渉を認める場合には、条件を具体的に、決めておくことが必要です。離婚の際に何も決めていなかった場合などは、後々争いになることが多いといえます。
たとえば、下のような事項を書面にしておけばよいでしょう。

  • 月に何回
  • 何時間
  • 何日
  • 宿泊してよいのか
  • 場所はどうするのか
  • 日時は誰が決めるのか
  • 電話や手紙のやりとりを認めるのか
  • 誕生日などにプレゼントをできるのか
  • どんな合わせ方をするのか
  • 学校行事へ参加できるのか
  • 子供の意思をどうするのか
  • 子供の受け渡しの方法
  • 変更する場合はどうするのか
  • 連絡方法はどうするのか
  • 決まらない場合はどうすればよいか

話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停申立て(場合によっては審判)ができます。


面接交渉の条件に納得できない場合

この場合にも、調停・審判を申し立てることができます。申立てをする裁判所は、監護親(子)の住所地の家庭裁判所です。大切なお子様との面接交渉のあり方を当事務所では、全力で考えます。お気軽にご相談頂けたら幸いでございます。


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