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年金分割

離婚に伴い重要なのが、年金分割です。
年金分割は、将来受け取る年金額の半分を相手方が受け取ることができようになる制度だと誤解されている方が多いのですが、正確には、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割することができる制度で、これにより分割を受けた当事者は自分自身の年金として受給できるようになります。


年金分割には、合意分割と3号分割の2つの制度があり、分割の対象となる期間によって異なります。
離婚の際に年金分割の合意等されなかった場合も、離婚後に行うことは可能です。ただし、期間制限がありますので、ご注意ください。

対象 相手の同意 分割割合
合意分割 平成20年3月までの分 必要
※相手の同意が得られない場合は、年金分割の調停・審判又は人事訴訟の付帯処分によることになります。
合意による
※裁判所が判断する場合、裁判所は原則2分の1の分割割合で決定を出します。
3号分割
  • 国民年金第3号被保険者からの請求
  • 平成20年4月以降の婚姻期間中の3号被保険者期間の分
不要 2分の1

裁判所へ年金分割の調停等を申立てる際には、年金事務所等で交付される年金分割のための情報通知書が必要になります。

いずれも、原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に、分割割合の決定をした上で、厚生労働大臣等に決定した割合による標準報酬等の改定請求を行わなければなりませんので、注意が必要です。

協議や審判等により分割割合が決まった場合、当事者の一方が年金事務所等の窓口で年金分割の改定請求を行わなければなりません。


年金分割や離婚に関するお悩みについては、お気軽に桜樹法律事務所までご相談ください。

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