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離婚の際の親権に関して

親権者の決定

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか指定しなければ離婚はできません。

これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。離婚だけを行い、後で子どもの親権者を指定することはできないのです。

夫婦間の協議で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、離婚調停の申立てと併せて親権者指定の申立てをしなければなりません。

※親権とは
父母が未成年の子に対して持つ、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。未成年の子を一人前の社会人となるまで養育・教育・保護するためのあらゆる権利義務です。

親権者指定に関して、もっとも重要なことは、子どもの生活・福祉を考えて決めることです。親のエゴや意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭においてください。


調停や裁判における親権者を定める基準

親権者指定の際の判断基準として主なものは

  • ①乳幼児期における母親優先の原則
  • ②監護の継続性維持の原則
    (現実に子を養育監護しているものを優先するとするものです。)
  • ③子の意思の尊重
    (15歳以上の未成年の子については意見聴取が必要とされています。)
  • ④兄弟姉妹不分離の原則
    (血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため、できるだけ分離させないようにするものです。)

などとされています。


離婚後の子供との関係・間柄

離婚後、子どもの親権について、元夫婦の共同親権とすることはできず、必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 夫と妻に分けることもできますが、前述した通り、この場合は、子の健全な成長に資するかどうかという観点から慎重に決めなければなりません。


親権者欄の記入には細心の注意が必要です

とにかく離婚したいからといって、とりあえずどちらかを親権者として離婚届に記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと考えることは、おすすめできません。一度決まった親権者はその旨が子の戸籍に記入されてしまいますし、後で変更しようとしても、親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要である上、相手方がすんなりと話し合いに応じないことも多々あります。


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