- 受付時間:平日 9:30~18:00
- FAX 096-278-7271
〒860-0844
熊本市中央区水道町14-27
KADビル9F
アクセスマップ
Google mapを開く
離婚における財産分与
離婚における財産分与についても、当事者同士が話し合って決める場合、財産を隠してしまったり、適正に分けることができないケースが多いですので、注意が必要です。
住宅といった不動産・土地、株といったような資産がある場合には、弁護士に相談した方が、後々問題にならず、かつ早期解決が望める場合も多いと考えられます。
離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産や所有物をそれぞれに分けなければなりません。
早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに判断してしまう場合も多々見られます。後になってもめないためにも、お互いがそれぞれ新しい道を歩んでいくためにも、経済面での清算もきちんと行った上での離婚を目指しましょう。
離婚する際に、財産を分けることを「財産分与」と言います。
財産分与には3つの大きな要素があるとされています。
精算的財産分与 | それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配すること。 |
---|---|
扶養的財産分与 | 離婚後の扶養のための財産分与。 |
慰謝料的財産分与 | 離婚による慰謝料としての財産分与。 |
このうちの中心的要素は、精算的財産分与とされており、以下ではこの精算的財産分与(以下では単に財産分与と言います。)についてお話しします。財産分与の対象となるものは、夫婦の共有財産であり、特有財産(一方が婚姻前から所有していた財産や婚姻中であっても相手方には無関係に取得した財産のこと)は精算の対象とはなりません。
どんな財産が分与の対象になるのでしょうか。
(1)財産分与の対象となる財産
① 共有財産 | 共有名義のマイホームや自動車など結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。 タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。 |
---|---|
② 実質的共有財産 | 預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち一方の名義のものです。 離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。 |
(2)財産分与の対象とならない財産
特有財産 | 結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などです。 結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続財産などもこれにあたります。 |
---|
財産分与の割合
その上で、財産分与の割合について、夫婦で協力して得た財産の額およびその取得または維持についての夫婦の貢献度(寄与度)の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力および扶助の状況、夫または妻の年齢、心身の状況、職業およびその他一切の事情を考慮して決められます。
特に、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度(寄与度)が大きな判断要素とされています。ではどうやって貢献度を決めるのでしょうか。実際には、具体的事案毎に夫婦が共同財産の形成に寄与した内容を検討し、その具体的寄与度を評価しているとされます。夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。
夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。このようなことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題ですが、これまでの例を見ていくと、収入額だけではなく、家事労働も評価の対象として、夫または妻の寄与度は相等しいものとして認められる傾向にあります。
なお、夫婦間で協議が調わないときや協議ができないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。弁護士費用をかけてでも財産分与を適正に実施した方が良いケースも散見されます。まずは、お気軽にご相談頂けたら幸いでございます。