過払い金
過払い金返還請求とは
過払い金とは、債務者が貸金業者に対して返し過ぎたお金のことをいいます。
過払い金は、本来支払う義務がないにもかかわらず返済を継続したことにより発生したものですから、法律上正当な権利行使として、その返還を求めることができます。
過払い金が発生する仕組み
利息制限法1条1項は、貸金の利息について上限利率(これを「法定利率」といいます。)を以下のように定め、それを超えた利息の支払いは「無効」としています。
法定利率 |
10万円未満 |
年20% |
10万円以上100万円未満 |
年18% |
100万円以上 |
年15% |
そのため、この利率を超えて支払った利息については利息の支払いとしては「無効」であり、その分を貸付金の元本に充当させ、残っている元本を減らすことができます。その結果、元本が完済され貸付金がなくなった後にも支払った金銭について、返し過ぎたお金ということで過払い金となります。
しかし、貸金業者はこれまで利息制限法の上限利率を大きく超えた利率である29.2%か限りなくそれに近い金利で貸付けを行ってきました。すなわち、利息に関する法律上の定めとして、利息制限法の他に出資法があり、出資法5条2項は、29.2%を越えた利率での貸付けを刑事罰の対象としています。
そして、利息制限法1条1項を越えた利率での貸付けについては、出資法5条2項の定める29.2%を超えない限り、刑事罰を科されません。そうすると、法定利率と上限利率である29.2%の範囲内の利息については、民事上は無効な金利であるものの、刑事罰の科されない金利ということになります(この金利のことを「グレーゾーン」といいます。)。そして貸金業者は、グレーゾーンの金利については貸金業法43条4項による「みなし弁済」であり、民事上も有効な利息の弁済であると主張してきたのです。
しかしながら、平成18年1月13日の最高裁判決により、「みなし弁済」が成立する場合はほぼ皆無となりました。そのため現在では、貸金業者の開示してきた取引履歴に従い、利息制限法で引直計算することにより過払い金の存在が明らかになると、多くの場合その全額について返還を求めることができます。
とはいえ、全ての貸付金について過払い金が存在するわけではありません。現在返済中の方についていえば、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であればその可能性はかなり高くなります。
過払い金返還請求の流れ
受任通知の発送、取引履歴の開示請求
貸金業者(債権者)に対し、受任通知書を発送し、併せて取引履歴の開示を請求します。
債務の確定
開示された取引履歴について、利息制限法に従い引き直し計算を行います。これにより正しい債務の額、過払い金が存在するときはその額が明らかになります。
債権者との交渉
貸金業者に対し、過払い金の返還を求めます。このとき、いくら、いつ返金するかについて合意がまとまればそれに従い過払い金の返還を受けることができますが、合意がまとまらなければ過払い金返還請求訴訟を起こし、過払い金の返還を求めていくことになります。
裁判になったとき
裁判所に対し、過払い金返還訴訟を提起します。裁判中も貸金業者に対し任意の返還を求めます。合意がまとまれば和解ということになり、和解内容に従って過払い金の返還を受けることができます。なお合意がまとまらない場合には判決を待って返還を求めていくことになります。
業者によっては、取引開始時点からの取引履歴をなかなか開示してこなかったり、交渉に当たっても本来返還されるべき金額を大幅に下回る金額を提示してくることがあります。また、裁判になった場合にも、争点をめぐって様々な法的主張をしてくることがあります。
このように、適正な額の返還を受けるためには法的知識が不可欠ですから、債務整理をお考えの方はもちろん、過払い金返還をお考えの方についても、弁護士にご相談されることをお勧めします。