相続の対象となる遺産の分割手続きは、遺言、遺産分割協議、遺産分割の調停や審判といった諸手続によって行われます。
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相続は、被相続人の死亡によって開始し、相続人は一身専属的な権利義務を除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。
そのため、相続では多種多様で、かつ、多額の財産が対象となるのが通常です。
その上、相続に対する親族間の様々な意見の対立に感情のもつれが加わることで、相続問題の解決をより困難なものにしてしまうケースも多々あります。
そのため、相続の対象となる遺産の分割手続を円滑に正しく行うためには、正しい法的知識と豊富な経験を有する弁護士の事前・事後の法的サポートが不可欠です。
桜樹法律事務所の所属弁護士は、あなたの相続にお悩みを解決するための正しい法的知識と豊富な経験を有している相続・遺言のプロフェッショナル集団です。
コラムは準備中です。
被相続人が亡くなると、残された相続人へ被相続人の財産が相続により承継されることとなります。
しかし、残念なことに、残された相続人同士で遺産の分割をどのような方法でどのような割合で行うかといったことに関し、まさに骨肉の争いとなるケースも珍しいことではありません。
被相続人としては、残された相続人間でそのような争いが起こるなどという事態は決して望んではいないはずです。
そのような事態に陥らないように、今のうちから遺言書を作成しておくことは極めて有効な手段です。遺言書は被相続人の意思を相続人に伝える最後の機会でもあります。
ただ、遺言書としての形式が整わなければせっかく作成した遺言も無効となりますし、遺言の内容が不明確であるとかえって大きな争いに発展しかねません。
そこで、遺言書の作成には、正しい知識と豊富な経験を有する弁護士のサポートが不可欠です。
桜樹法律事務所の所属弁護士は、遺言書の作成に関して、あなたの思いを適切に実現するための正しい知識と豊富な経験を有する遺言のプロフェッショナル集団です。
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事業者の皆様にとっては、自分の死後に誰が跡を継いでいくのか、経営組織をどのようにするのか、といったことは重大な関心事であると思います。
桜樹法律事務所では、あなたが亡くなられた後にも、あなたの大切な事業が将来も維持・発展していくような事業承継が可能となるように、適切な法的サポートをさせていただいています。
事業承継にお悩みの方は、当事務所までお電話ください。
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どのように話し合いを進めていくか、どのような手続きによるかは、それぞれの状況や希望などによって異なってきます。自分にあった解決方法を見つけるために、ぜひ一度ご相談ください。
相談料 | 30分ごとに | 5,000円 (消費税別) |
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事件の内容や弁護士の関わり方によって費用は変わりますので、お問い合わせください。
あくまでも目安になります。
事件処理の内容、争いの有無等によって、費用は変わりますので、ご了承ください。
定型 | 10万以上20万円以下 | |
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非定型 | 基本 | ▼相続財産の総額を入れて下さい
下記の入力ボックスに経済的利益の額をご入力ください。 |
特に複雑 又は特殊な 事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める金額 ※事案ごとに異なります。 |
- (注意事項)
- ※公正証書にする場合、上記費用に3万円を加算します。
基本 | ▼相続財産の総額を入れて下さい
下記の入力ボックスに経済的利益の額をご入力ください。 |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める金額 ※事案ごとに異なります。 |
- (注意事項)
- ※遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続きに要する弁護士費用がかかります。
下記の入力ボックスに経済的利益の額をご入力ください。
※着手金・・・受任時にお支払いいただく費用。
※報酬金・・・事件終了時に、成功の程度に応じてお支払いいただく費用。
- (注意事項)
- ※あくまでも弁護士費用の目安です。実際にかかる費用は、具体的事件の内容や争いの有無などによって変動します。
- ※この他に実費(収入印紙代、郵便切手代など)及び消費税がかかります。
- ※実際にかかる費用について、ご依頼を検討される場合には、ご希望の方にお見積もりを作成することが可能です。
ご希望の場合は面談の際、お申し付けください。