相続問題の解決事例
弁護士は、山田(仮名・女性)さんから、「先日、お母さんが亡くなったが(お父さんは早くに亡くしている)、お母さんの唯一の遺産である不動産(家・土地)を全部お兄さんに相続させるという内容の公正証書遺言を作成されていたため、自分には一切お母さんの遺産を相続する権利はないのですか?」という相談を受けました(相続人は、お兄さんと山田さんの2名)。
相談を受けた弁護士は、原則として遺言を作成していれば、遺言者は自由に自分の財産を処分することができる(誰にどのようにあげてもいい)、しかし、一定の範囲の相続人(具体的には、父母、配偶者、子等)には遺留分(相続に際し、相続財産の中から一定の相続人に対して法律上必ず留保しなければならない一定の割合)があり、その遺留分を超える遺言に基づく相続・遺贈については、遺留分減殺請求(遺留分を侵害された人が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求すること)をすることができるとのアドバイスをしました。
弁護士は、後日、山田さんからお兄さんに対する遺留分減殺請求の交渉を受任し、内容証明郵便でお兄さんに対し遺留分減殺請求の通知を行い、あわせて不動産(土地・建物)の評価額の4分の2の金銭の請求をしました。しかしながら、お兄さんは、山田さんからの請求に応じず一切の金銭の支払いがありませんでした。
そのため、弁護士は、山田さんから遺留分減殺請求の調停の依頼を受け、お兄さんに対し遺留分減殺請求の調停を提起しました(遺留分減殺請求については、調停前置主義が採られているため、裁判を提起する前に、原則として家庭裁判所での調停を申し立てる必要があります。)。
調停の中で、弁護士は、本件不動産(土地・建物)の4分の1に相当する物件(具体的には持分の移転登記請求)または価額(金銭)を請求したところ、お兄さんは現実に本件不動産に居住していたため、その持分をとられてしまうと困るということで、本件不動産(土地・建物)の4分の1に相当する金銭を支払うということで合意が成立し、無事に金銭の支払いを受けることができました。
コメント
相続には、複雑な法律問題や家族間の感情の対立が発生するケースがあり、具体的ケースによりその解決方法は様々です。相続に関する問題が発生した場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
また、反対に、遺留分を超える遺言を作成したい場合などにも、後に予想される遺留分減殺請求に対応可能な遺言を作成できる場合もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
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